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東村山市立図書館資料収集方針
東村山市立図書館資料収集方針
(目的)
第1条 この収集方針は、東村山市立図書館の資料収集にあたって必要な基準を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 東村山市立図書館の資料収集の基本方針は「図書館の自由に関する宣言」に基づき次の通りとする。
1. 東村山市立図書館は、生涯学習社会における公共図書館の役割として市民各層の要求及び社会的な動向を十分配慮し、広く市民の文化・教養・調査・研究・趣味・レクリエーション等に資する資料を収集する。
2.収集にあたっては思想・宗教・党派などに対して、それぞれの観点に立った資料を、図書館の権限と責任において公平かつ幅広く収集する。
3.図書館員の個人的関心や好みに片寄ることなく、常に情報収集に努め、東村山市立図書館全体としての視野に立ち、選書会議等の収集体制を整えて選択にあたる。
4.個人・組織・団体からの圧力や干渉によって、収集の自由の放棄や自己規制をしない。
5.図書館の収集した資料がどのような思想や主張を持っていようとも、それを図書館員が支持することを意味するものではない。
(各館別収集方針)
第3条 各図書館はその施設規模や地域性、及び中央館と地区館の機能に応じた蔵書構成に留意し、東村山市立図書館の体系的な資料の充実を図る。
1.地区館は、市民の身近にあって奉仕する図書館として、市民の学習・教養・趣味・レクリエーションに資する資料のほか、日常的な参考質問や調査研究に役立つ基礎的、入門的な参考資料を収集する。
2.中央館は、地区館が収集する資料のほか、専門的資料・参考資料・地域資料など各地区館のサービスを補完する資料を収集する。
(資料別収集方針)
第4条 収集する資料の種類及び方針は次の通りとする。
原則として、極めて高度な専門書や学術書、及び学習参考書や各種試験問題集、コミックス(ストーリー漫画)などは収集しない。
また下記に定めるほか、必要が生じた時は別に協議して定めるものとする。
1.一般図書
10代から高齢者までの幅広い年齢層をサービス対象とする。基本的・入門的な資料から専門的な資料まで、各分野にわたりできる限り幅広く収集する。
2.ティーンズ図書(主に中学生・高校生等を対象とした資料)
(注記)当館では主に中学生・高校生等を対象としたサービスをティーンズサービスと位置づけ、対象となる若い世代をティーンズと呼ぶ。
ティーンズの心の成長に必要な資料、学習や課題解決に役立つ資料、趣味や遊びのための最新の知識や情報が盛り込まれている資料を幅広く収集する。
ティーンズの興味・関心に応え、読書の楽しみを知ることができる資料を収集する。
3.児童図書(主に0歳から小学生を対象とした資料)
子どもの心の成長や、学習・課題解決に役立つ質の高い資料を発達段階に応じて収集する。
季節や行事、教科書、地域の特性等に配慮し、子どもの興味・関心に応える資料を収集する。
子どもの利用特性を踏まえ、複本数に留意して収集する。
子どもだけでなく、子どもに関わる団体や個人の利用にも対応できる資料を収集する。
4.参考資料
市民の調査研究に役立つ辞書・事典・年鑑・地図・統計書・法令集などを幅広く収集する。
5.地域資料
東村山という地域を多角的に把握できる資料構成を目指して、行政資料をはじめ、図書、新聞記事、地図など多様な資料を収集する。
6.生活情報
法律、健康、仕事を中心に、市民の生活上の課題解決に役立つ情報提供を目指して、図書だけでなく、パンフレット、リーフレットなど多様な資料を収集する。
7.外国語資料
市内在住外国人及び市民を対象に、国際的視野の獲得、相互理解の推進、円滑な市民生活に資するため、多様な言語の資料を収集する。
8.大活字資料
通常の活字資料が読みにくい市民に配慮して大きい活字の資料を収集する。
9.逐次刊行物
新聞は幅広く読まれる基本的なものを収集し、雑誌は各分野における基本的なものを中心に、児童・ティーンズ向けも含めて収集する。
外国語の新聞・雑誌は、基本的なものを収集する。
10.楽譜資料
市民の学習や趣味に役立つ資料を幅広く収集する。
ただし1枚もの及び教則本(バイエル等)は除き、図書形態の資料を収集する。
11.視聴覚資料
市民の学習や趣味に役立つ資料を幅広く収集する。主に録音資料を収集する。
12.障害者用資料
通常の図書館利用に障害のある市民を対象に、点字資料・録音資料などの収集・製作を行う。
13.特別コレクション
草野心平氏、武満徹氏、ハンセン病等、東村山にゆかりのある資料は積極的に収集する。
14.電子書籍
主に学齢期から高齢者までの幅広い年齢層の市民を対象に、電子書籍の特性に留意し、学習・教養・趣味に資する資料を収集する。
(その他)
第5条 資料収集の詳細については、各資料ごとの収集方針に定める。
*この方針では東村山市立図書館を利用できる全ての方を市民と表している。
令和6年4月改訂